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技能ビザとは?対象となる職種まとめ

外国人を日本で雇用する際に必要となる在留資格のひとつに「技能ビザ(在留資格:技能)」があります。技能ビザは、専門的な技能を有する外国人材を受け入れるためのもので、主に特定の熟練職種に限定されています。

この記事では、技能ビザの基本的な仕組みや対象職種、特に需要の高い「外国料理の調理師」について、ビザ専門の行政書士が解説します。

技能ビザとは?

技能ビザは、「出入国管理及び難民認定法(入管法)」に基づく在留資格のひとつです。熟練した技能を必要とする業務に従事する外国人が対象となります。

この在留資格の最大の特徴は、「特定の技能職種に限定されていること」と「一定以上の実務経験が必要であること」です。つまり、どんな仕事でも申請できるわけではなく、たとえば中華料理の料理人や伝統建築に関わる職人、航空機のパイロットなど、技能が問われる職種のみが対象です。

また、他の在留資格(例:技術・人文知識・国際業務)と違い、学歴よりも実務経験が重視される点も技能ビザの特徴の一つです。長年の現場経験を証明できる資料が重要となるため、申請準備には専門的な知識と丁寧な書類の整備が求められます。

日本国内では、人手不足が深刻な一部業種において、こうした技能人材の確保は非常に重要です。技能ビザは、即戦力となる外国人材を正規に受け入れる手段として、今後ますます活用が期待される制度です。

外国料理の調理師とは

技能ビザのなかでも、実際に最も多くの申請が行われているのが「外国料理の調理師」です。中でも「中華料理」の調理師は、飲食業界からのニーズが非常に高く、安定した申請実績があります。

対象となる条件

  • 本格的な外国料理であること(ラーメンや一般的な洋食は対象外となる場合があります)
  • 10年以上の実務経験があること(調理師学校等での学習期間を含められる場合あり)
  • 日本人と同等以上の報酬を受けること

求められる証明書類

  • 母国での勤務先からの職歴証明書
  • 料理ジャンルの明確な記載(例:広東料理、四川料理など)
  • 雇用先からの業務内容説明書とメニューの例

注意点

  • 対象外となるのは、「日本人向けにアレンジされた料理」「ファストフード系の業務」など
  • 技能の証明が不十分な場合は不許可となるリスクが高まります

技能ビザのその他の対象職種一覧

  • 建築技能者(伝統建築大工など)
  • 石工、左官、木工などの職人
  • 宝石・貴金属・毛皮加工職人
  • 動物の調教師
  • 航空機のパイロット
  • スポーツ指導者(プロスポーツ選手のコーチなど)
  • ソムリエやワイン醸造技術者

いずれも、日本国内での代替が難しい専門性の高い職種が対象となっています。

技能ビザ取得のための主な要件

技能ビザを取得するには、以下のような要件を満たす必要があります。

  • 対象職種における10年以上の実務経験(学歴や資格で一部読み替え可能)
  • 雇用契約が締結されていること
  • 技能を証明できる資料(職歴証明書、資格証明書など)の提出
  • 日本人と同等以上の報酬水準

※例外として、専門学校卒業者などは実務経験の一部を学歴で代替できる場合があります。

申請時の注意点

技能ビザは要件が明確である一方、審査では提出書類の整合性や技能の証明方法が重視されます。

  • 職歴証明書は信頼できる発行元からのものであること
  • 実際の業務内容が申請職種と一致していること
  • 業務内容が単純労働に該当しないこと

書類に不備があると審査に時間がかかるほか、不許可のリスクも高まります。

雇用主が準備すべき書類

技能ビザの申請にあたって、雇用主は以下のような書類を準備する必要があります。

  • 雇用契約書・業務内容説明書
  • 勤務予定地の情報や就業規則
  • 業務内容が技能ビザの対象であることを示す補足資料
  • 招聘理由書(申請人を採用する理由を具体的に説明)

審査では、雇用主の受け入れ体制やサポート状況も確認されます。

よくあるご質問(FAQ)

Q:技能ビザで単純作業の従事者を雇用できますか?

→ いいえ。技能ビザの対象は熟練した技能職であり、単純作業(清掃・ライン作業など)は含まれません。

Q:技能実習と技能ビザの違いは何ですか?

→ 技能実習制度は発展途上国への技能移転を目的とした制度であり、技能ビザとは目的も内容も異なります。

Q:技能ビザの在留期間はどのくらいですか?

→ 通常は1年、3年、または5年が付与されます。更新時には活動実績や継続性などが審査されます。

Q:技能ビザから他の在留資格(例えば永住や経営管理)へ変更できますか?

→ 条件を満たせば可能です。ただし、変更先の在留資格ごとに要件が異なるため、個別の確認が必要です。

Q:家族も一緒に日本に呼ぶことはできますか?

→ はい。配偶者や子どもを「家族滞在ビザ」で帯同させることが可能です。ただし、本人の収入状況などが審査されます。

まとめ

技能ビザは、特定の専門職に従事する外国人材を受け入れるための在留資格です。なかでも「外国料理の調理師」は申請件数も多く、業界の関心が高い分野です。

要件が明確である一方、必要な書類の準備や証明には細心の注意が必要となります。

「中華料理のシェフを雇いたい」「本格的な外国料理店を開きたい」といったご相談も、ぜひお気軽にご連絡ください。

ビザ専門の行政書士が、実例と実務に基づいて丁寧にサポートいたします。

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