お知らせ
10.232020
学校を卒業できなかった元留学生も特定活動(6か月・週28時間以内のアルバイト可)の在留資格に変更可能に
学校を卒業できなかった元留学生も、特定活動(6か月・週28時間以内のアルバイト可)の在留資格に変更することができるように!!10/19より、卒業の時期や有無を問わない取り扱いに変わりました。
※現在、「短期滞在」や「特定活動(帰国困難・就労不可、出国準備)」の在留資格で在留している元留学生も対象になります。
これまで学校を卒業できなかった元留学生はアルバイトをして生活費を稼ぐこともできず、本国に帰ることもできない、在留資格の救済措置も対象外という八方塞がりな状況でした。
それがようやく、救済措置の対象に含まれることになったのです。
以下、法務省ホームページで詳細を確認できます。
http://www.moj.go.jp/content/001323011.pdf
帰国困難者に対する在留諸申請及び在留資格認定証明書交付申請の取扱い
友達の家を転々としたり、借金してなんとか日本で生活を続けている人たちにようやく光が見えてきました。
元留学生たちだけでなく、外国人を支援する人々が待ち望んでいた対応です。
多くの困っている元留学生たちに、早くこの情報が広まりますように!!
在留資格の変更は、住所地を管轄する出入国在留管理局で手続きを。
手続きの代行は、外国人の在留資格に詳しい行政書士に相談しましょう。
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