登録支援機関となるための登録要件

登録支援機関となるためには、以下の要件を満たす必要があります。

登録支援機関の登録要件

〇支援責任者及び1名以上の支援担当者(常勤)を選任していること

 ※支援責任者と支援担当者の詳細について詳しくはこちら「登録支援機関の支援責任者と支援担当者になるための要件や役割とは?」

〇中長期在留者の適正な受入れ実績について、以下のいずれかに該当すること

・登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に中長期在留者(身分系在留資格や留学生は不可)の受入れ又は管理を適正に行った実績があること
・登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に報酬を得る目的で、業として、外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること(申請取次行政書士など)
・選任された支援責任者及び支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有すること
・上記のほか、登録支援機関になろうとする者が、これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められていること
 ※中長期在留者の適正な受入れ実績について詳しくはこちら「中長期在留者の適正な受入れ実績とは」

〇外国人が十分に理解できる言語で、情報提供等の支援を実施することができる体制を有していること

〇1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人又は技能実習生の行方不明者を発生させていないこと

〇支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担させないこと

〇刑罰法令違反による罰則(5年以内に出入国又は労働に関する法令により罰せられたなど)を受けていないこと

〇5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し著しく不正又は不当な行為を行っていないことなど

登録支援機関の登録拒否事由とは

下記の事由に該当する場合、登録支援機関の登録申請は拒否されます。(入管法第19条の26)

〇関係法令による処罰を受けたこと

〇行為能力や役員の適格性に問題がある場合

〇5年以内に登録支援機関の登録取り消しの措置を受けたこと

〇5年以内に入管関係法令又は労働関係法令に関する不正行為をおこなったこと

〇暴力団排除に関する規定に抵触する場合

〇過去1年間に外国人の行方不明者を発生させている場合

〇支援責任者及び支援担当者を選任していない場合

〇過去2年間に中長期在留者の受け入れ実績がない場合

〇特定技能外国人が十分に理解できる言語による情報提供体制を有していない場合

〇支援状況に関する帳簿類を作成・保存がされていない場合

〇支援体制の中立性が担保されていない場合

〇支援費用を特定技能外国人(本人に直接・間接的問わず)に負担させている場合

〇支援委託契約の費用、内訳を明示していない場合

まとめ

企業や個人として法律上罰せられたこともなく、破産手続きもしたことがなく、暴力団員等との関りもない一般的な企業や個人であれば登録拒否事由に該当することはあまりないでしょう。実際に、登録支援機関の登録申請を検討されるなかで最も心配されるのは、「支援業務を適切におこなうことができる体制が整っているのか」についてです。

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