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技術・人文知識・国際業務ビザとは?

~外国人を採用したい企業担当者のための基礎知識~

外国人材の採用を検討している企業担当者の皆さまへ。
「外国人を雇いたいけれど、どのビザ(在留資格)が必要なのか分からない」
そんなお悩みはありませんか?

この記事では、外国人がホワイトカラー職種で働くために最も一般的に使われる
「技術・人文知識・国際業務」ビザについて、
ビザ専門の行政書士がやさしく丁寧に解説していきます。

正しい知識を持つことは、スムーズな採用活動に直結します。
公式情報も交えながら、わかりやすくポイントを整理していきますので、ぜひ最後までご覧ください。

技術・人文知識・国際業務ビザとは?

「技術・人文知識・国際業務」ビザは、正式には
出入国管理及び難民認定法別表第一の二「技術・人文知識・国際業務」に基づく在留資格です。

このビザは、理系分野の技術者(エンジニア)や、
文系分野の専門職(経理、マーケティング、通訳など)として、
日本の企業で活動するために必要な資格となります。

ポイントは、単純労働を行うためのビザではないということ。
大学等で専門的に学んだ内容や、これまでの職歴に関連する職種に就く場合に限り、許可される仕組みになっています。

参考リンク:出入国在留管理庁「在留資格一覧」

対象となる主な職種例

技術・人文知識・国際業務ビザは、幅広い職種で使われています。
具体的には、次のような業務に就く外国人が対象となります。

【技術分野】
– システムエンジニア、プログラマー
– 機械設計技術者、建築技術者
– 電気・電子技術者

【人文知識分野】
– 経理担当、総務、法務
– 営業、マーケティング
– 経営企画、広報

【国際業務分野】
– 通訳、翻訳業務
– 語学講師(英語、中国語など)
– 海外取引に関わる業務(バイヤーなど)

重要なのは、単純労働(例:工場作業、清掃業務など)にはこのビザは使えないという点です。
あくまでも「専門性」「国際性」を必要とする業務が対象になります。

取得のための主な条件

このビザを取得するためには、いくつかの基本条件を満たす必要があります。

【1. 最終学歴または実務経験】

原則として、大学卒業(学士号取得)以上の学歴が必要です(日本の短大卒・専門士取得者を含む)。
または、学歴がない場合でも、申請業務に関連する10年以上の実務経験があれば認められることがあります。
(ただし、国際業務分野(通訳・翻訳など)は、実務経験3年以上で可)

【2. 職務内容と学歴・経験の関連性】
採用する職種と、外国人本人が学んだ内容・経験が関連していることが必要です。
例)ITエンジニア職で採用 → コンピューターサイエンス専攻が望ましい

【3. 雇用契約があること】
申請時点で、勤務先企業との雇用契約等が締結されている必要があります。

【4. 報酬(給与)が日本人と同等以上であること】
外国人労働者だからといって、低賃金で雇用することは認められていません。
日本人社員と同等以上の待遇が求められます。

参考リンク:出入国在留管理庁「技術・人文知識・国際業務」ガイドライン

企業が準備すべき書類

外国人を採用する企業側も、申請にあたり以下の書類を用意する必要があります。

– 雇用契約書または内定通知書
– 会社案内(パンフレットなど)
– 登記事項証明書
– 決算報告書または直近の財務諸表
– 業務内容を説明する資料(職務内容詳細書など)

会社の規模や事業内容によっては、追加資料を求められるケースもあります。
特に中小企業の場合、「安定性・継続性」が審査されるため、決算書類はきちんと準備しましょう。

申請の流れと注意点

一般的な申請の流れは次の通りです。(海外から外国人を呼び寄せる場合)

1. 必要書類を準備(1~2ヶ月程度)
2. 出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請
3. 審査(通常3ヶ月程度)
4. 認定証明書が交付されたら、外国人本人が現地にて査証申請
5. 来日・就労開始

【注意点】
– 職務内容があいまいな場合、審査に時間がかかったり不許可になることがあります。
– 在留資格に合わない業務をさせると「不法就労助長罪」に問われるリスクがあります。

まとめ

技術・人文知識・国際業務ビザは、外国人材をホワイトカラー職種で受け入れるために、欠かせない在留資格です。

外国人外国人採用を成功させるためには、早めの準備と、正確な知識を持って対応することが大切です。
不安な点がある場合は、ビザ申請に精通した専門家へ相談することをおすすめします。

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