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在留資格とは

在留資格とは、

外国人が日本に入国する際

入国・在留の目的に応じて入国審査官から与えられる資格のことで36種類あります。

外国人はこの資格の範囲内で活動することができます。

在留資格一覧(出入国在留管理庁ホームページ)

 

在留資格と在留期間

 

日本に在留する外国人は、

入国の際に与えられた在留資格と在留期間の範囲内であれば、

自由に活動することができます。

その在留資格を変更したい、在留期間を超えて在留したいときは

日本の法令に基づいて入国管理局で許可を得る必要があります。

 

例えば、

・在留中、日本人と出会い結婚することになった

 →在留資格を「日本人の配偶者等」に変更

・働いている会社との契約が延長され引き続き在留を希望する場合

 →在留期間の更新

 

注意点は、

 

与えられた在留資格の活動範囲を超えた活動を行ってはならないことです。

例えば、

・留学生として在留しているがアルバイトをしたい

 →資格外活動許可の申請をすることで週28時間以内でアルバイトをすることができます。

 

在留する外国人の活動範囲に応じた在留資格の取得が必要です。

 

ビザに関するご相談やお問い合わせは、こちらからお願いします。

 

 

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